参武会
検索:

以下は、参武会が各市町村の体育協会、又は体育連盟等に提出している団体としての心構えや方向性を書いた団体規約です。

第1章 名称
第一条
総合格闘技参武会と称す。

第2章 目的及び事業
第二条
当道場は、スポーツとしての総合格闘技の普及と青少年の育成や健康増進に努め、会員相互の親睦、融和を図り健全な人間社会の形成に寄与する事を目的とする。

第三条
当道場は前条の目的を達成する為に選手の養成及び大会の開催、ならびに他の大会への派遣など必要と認める事業を行う。

第3章 会員
第四条
当道場の会員は、18歳以上の健康体の者とする。

第4章 入会及び脱会
第五条

会員は当道場規約に賛同・了解の上、入会の申請し承認を受けた者とする。

第六条
入門の承認を受けた者はその登録事項に変更が生じた時は届出なければいけない。

第七条
会員は前条に定める他、規約に違反あるいは、チームワークを乱す言動や行為により措置をとられた場合と、3ヶ月以上の会費の未納が生じた場合は会員の資格を喪失する。

第5章 保険
第八条

当道場は、スポーツ安全協会傷害保険に加入する。

第6章 事故
第九条

当道場の活動中の事故等には前条の保険以外の賠償はしない。